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2019-11-15
日本と中華人民共和国との社会保障協定について
2019年9月より、日本と中華人民共和国との社会保障協定が発効しました。
日本と各国との社会保障協定一覧(日本年金機構ページ、日本語)
《要点》
〇この協定は「年金加入期間の通算」が含まれていません。
〇65歳からの老齢年金の受給資格は、日本の年金の納付期間10年以上です。中華人民共和国の公的年金制度への加入期間は通算されません(※)。
〇日本の年金の納付期間10年未満の方は、日本を出国後に「
脱退一時金
」を申請できます。
(※)永住者は特別な制度が適用されます。
このページ
を参照。
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